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音楽コンテンツの権利処理の実際

コンテンツを販売する場合、権利処理には十分な注意を払いましょう。他人や他社が権利を持つものを無許諾で利用することは、基本的にできないことです。それは、楽曲、詞、文章、写真、イラスト、映像など、あらゆる創作物について言えることです。とくに世界に向けて販売するとなると、話はもっと複雑になります。許諾作業等の権利処理作業を行うことなく世界で販売できるのは、原則としてすべての権利を自社(自分)でコントロールできる、あるいはPD(権利が消滅した)コンテンツだけだと思ってください。それ以外の、他人や他社が権利を持つもの、たとえば、自分で演奏し自社で録音した有名アーティストのカバー曲は、原盤や演奏の権利は自分たちのものです。しかし、作曲・作詞の権利は、作家や出版社が保有しています。そのようなカバー曲は、当然ながら許諾をとる必要があります。このようなカバー曲を日本だけで販売する場合、一部の例外を除いて、JASRACやイーライセンスといった著作権管理団体が作曲、作詞の使用許諾を出してくれます。ただし、これを世界で販売する場合は、非常に高いハードルを越える必要があることを覚悟しなければなりません。
(参考)
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